中津市議会 2022-12-07 12月07日-04号
しかしながら、この個別避難計画のその前の要支援者名簿も、この議場でも何度も作ると言いつつ、なかなかできなかったのが現実だと思います。その理由について、どのように考えてらっしゃいますか。 ○議長(中西伸之) 福祉部長。
しかしながら、この個別避難計画のその前の要支援者名簿も、この議場でも何度も作ると言いつつ、なかなかできなかったのが現実だと思います。その理由について、どのように考えてらっしゃいますか。 ○議長(中西伸之) 福祉部長。
また、自主防災組織や民生委員、地元消防団による個別の声かけにつきましては、市が自治会や民生委員等に提供している避難行動要支援者名簿等を基に行っており、台風後の聞き取りから、自主防災組織で地区集会所を自主避難所として開設し、避難希望者を連れていったことや、消防団が浸水想定区域内にある家を回って避難を促したこと、民生委員が独り暮らしの高齢者に電話で安否確認をしたことなどを確認しております。
また、この助成は、県の補助事業に基づき、人工呼吸器を使用している方、酸素療法や経管栄養、中心静脈カテーテル、その他の注射管理、継続した透析をしている、避難行動要支援者名簿に記載され、個別避難計画の作成に同意または作成済みの方を対象としております。 ○議長(衞藤竜哉君) 9番、吉藤里美君。 ◆9番(吉藤里美君) 対象者については分かりました。
しかし、平成23年の東日本大震災のときに全体の亡くなった方のうち、65歳以上の方が約6割、障害の方の死亡率は住民全体の死亡率の約2倍に上がったそうで、平成25年の災害対策基本法の改正で、避難行動要支援者名簿、避難のときに支援が必要な方の名簿の作成を義務づけたという経過がございます。 それでは質問ですが、要支援者名簿の作成ができると、要するに個人情報を集めることができると。
平成25年6月の災害対策基本法の一部改正による市町村に対して、避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられています。今後、重要な取組みになります、8月29日にオンラインですが、内閣府の取組みやモデル事業の取組みのお話を伺いました。
○福祉保健部長(斉藤修造) 避難行動要支援者の同意に基づき、自治委員、民生委員・児童委員、自主防災組織などに平常時から避難行動要支援者名簿を提供し、早期避難の呼びかけや災害時の安否確認に活用していただくようお願いをしております。 各自主防災組織は名簿を基に連絡体制表などを作成し、地域の実情に応じて、直接訪問や電話、メールなどの方法により安否確認を行っています。 ○議長(藤田敬治) 松本議員。
◎福祉事務所長(秋吉知子君) 避難行動要支援者名簿につきましては、杵築市では平成25年度、2013年度に整備を終え、情報提供に同意を得ている方については、民生委員、社会福祉協議会、そして防災関係者である警察、消防、消防団と情報の共有を行っています。 以上です。 ○議長(藤本治郎君) 真鍋議員。 ◆6番(真鍋公博君) 地域別の人数はどうなっていますか。毎年更新をされているのでしょうか。
◎福祉政策課長(高尾恭裕) まず策定の手順でございますが、これまで令和元年度に避難行動要支援者台帳システム導入、令和2年度に要支援者名簿、登載者の要件を見直しまして名簿作成を完了、令和3年度には、この名簿を平時より自主防災組織等に提供するために、名簿提供の案内周知を行っているところでございます。
本市では、地域防災計画に基づき、災害時に支援が必要な要配慮者のうち、障害者手帳の1級、2級所持者や要介護認定3以上の方など、災害時に特に支援が必要となる方への対策として、避難行動要支援者名簿を作成しています。
対象者数と接種率及び副反応は ③今後の通知内容はどうなるか ④控えられた期間の対象者で接種を希望される方への助成は 3.行政サービスの見直しについて ①国保税他、口座振替後の振替済み通知はがきについて ②口座振替件数と通知はがき送付件数、割合及び経費は ③はがき送付者へのアンケート調査を実施し、検討できないか 4.防災対策について ①避難行動要支援者名簿
○福祉保健部長(斉藤修造) 避難行動要支援者名簿に掲載されている方のうち、地域への情報提供に同意した5,370人の名簿は、自治委員、民生委員・児童委員、自主防災組織の代表者に随時情報提供しております。また、これ以外の方についても、地域から災害時に支援が必要な方の追加登録申請があれば、新たに避難行動要支援者として登録することができます。
災害時要支援者対策として、平成25年の災害対策基本法の改正において、避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援がなされるように定められています。令和元年度より中津市では避難行動要支援者台帳システム導入に向けた情報処理作業を進めてきたと思いますけれども、避難行動要支援者台帳の進捗状況についてお伺いしたいと思います。 ○副議長(木ノ下素信) 福祉部長。
また、本年3月に策定した避難行動要支援者避難支援プランにつきましては、本市では、平成21年3月に避難支援プラン(全体計画)を策定しておりましたが、避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援がなされるよう災害対策基本法が改正されたことに伴い、避難支援プラン(全体計画)を改正したところです。
◎福祉事務所長(秋吉知子君) 避難行動要支援者名簿に登録されている方たちの避難誘導体制については、一人一人の個別避難の方法について地域の支援者と避難方法などをあらかじめ定めた個別避難計画の策定を進めています。 この個別避難計画については、災害対策基本法で作成することが推奨されていましたが、令和3年5月20日に、本法律の改正に伴い、計画の作成が市町村の努力義務となりました。
具体的には、市が保有する住民情報や介護情報等を活用して、対象となる避難行動要支援者を抽出し、本人同意を得た上で避難行動要支援者名簿を作成し、区長や民生委員児童委員をはじめとする避難支援等関係者に提供しております。これにより、平常時よりウェブを活用した日常の見守り活動や避難訓練などを通して、要支援者本人を含め、地域ぐるみでの避難方法の検討や個別計画作成への協力をお願いしているところです。
本市では、平成27年度から、自治委員、自主防災組織、民生委員・児童委員などの避難支援等関係者に対して、避難行動要支援者名簿を提供しております。
本市では、平成27年度から、自治委員、自主防災組織、民生委員・児童委員などの避難支援等関係者に対して、避難行動要支援者名簿を提供しております。
また、本市では、重度の障がいをお持ちの方など災害時に支援が必要となる方への対策として、避難行動要支援者名簿を作成しました。 平成29年度からは、この避難行動要支援者名簿に記載された方、一人一人が具体的に1次避難場所まで避難する方法等を定める避難行動要支援者個別計画の作成を進めています。
平成25年の災害対策基本法の改正により、災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障がい者などを避難行動要支援者と定義づけられ、避難行動要支援者名簿の作成が市町村に義務づけられました。